2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれておりまして、さらに解剖の欄に司法解剖の結果が未判明である旨の記載がされております。 現在、この事案につきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として亡くなられた方の死因を解明する手続が行われているものと承知しております。
救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれておりまして、さらに解剖の欄に司法解剖の結果が未判明である旨の記載がされております。 現在、この事案につきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として亡くなられた方の死因を解明する手続が行われているものと承知しております。
まず、救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれており……(藤野委員「何の死」と呼ぶ)不詳の死という文字が丸印で囲まれており、さらに、解剖の欄に、委員御指摘の司法解剖の結果が未判明である旨の記載がございます。
肺炎は、疑いがあるとされたものを含め五十二件、その他のもの五十一件、不詳とされたもの九件、事故等の外因死は三十四件、死因が未確定なものは九件となっております。
その死因につきましてですが、医学的な見地から御遺体を検案し、これを判断した検案医等からの聞き取りにより警察が把握しておりますのは、内因死、つまり病死と判断されたものは二百二十一件で、この内訳は、その疑いがあるとされたものを含めて、新型コロナウイルス感染症百十四件、肺炎五十一件、その他のもの四十七件、また、不詳とされたもの九件でございます。また、不慮の事故等の外因死は三十二件。 以上でございます。
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、覚醒剤約四百三十八・七グラムを隠匿したスーツケースを航空機の手荷物としてマレーシア所在の空港から北海道内の空港に持ち込み、覚醒剤を日本国内に輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、これを遂げなかったとされた覚せい剤取締法違反、関税法違反の事例について、被告人の覚醒剤の知情性を認めるにはなお合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例とあります。
その際、委員が御指摘のように、その者がどういう名前なのかということは、同一性を間違えないための非常に大事な要素ではありますけれども、場合によっては、名前、氏名が不詳になる、あるいは争いがあるというような場合が一般論としてはございます。
この事故に対して本年九月二十四日に中城海上保安部は、当時搭乗していた機長の氏名を不詳のまま、航空機危険処罰法違反容疑で那覇地裁に書類送致した。 この航空機危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律というのは昭和四十九年にできた法律で、第六条で、「過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。」
日本小児科学会の沼口医師らのチームで二〇一四年から二〇一六年の十八歳未満の死亡事例約二千件を分析した、中には、乳幼児突然死症候群、SIDSなど、不詳とされているものが二百八十五件含まれていたといいます。 今回、附則に子供の死因について情報収集、管理、活用等の仕組みを検討する旨盛り込まれた死因究明法案が参議院から本委員会に付託をされております。児童虐待防止の法案審議でも必要性が議論されました。
今、シンポジウムのことを紹介したように、小児科学会の中に子どもの死亡登録・検証委員会というのが既に立ち上がっていて、パイロットスタディーの報告は、二〇一六年に既に群馬、東京、京都、北九州のデータをもとに報告されているんですけれども、その時点で、予防可能性が中等度以上は全小児死亡事例の二七・四%あった、しかも、先ほど述べた不詳死に関する再評価で、四十六例のうち真に原因不明と判断された例は五例のみであった
また、下の方でございますが、医師法等に基づき届出がなされる医師・歯科医師・薬剤師調査における就業者でございますが、同調査の医師届出票等における業務の種別で無職、不詳と回答した者を除いたものというふうにされておるところでございます。
ですが、残念ながら、そのような履行勧告を行っても、およそ半分くらいがその他、履行状況不詳というところに類別されるように、この強制執行という残念な形、残念でしかも究極の場面になってしまうということが今回の法改正の場面なわけですけれども、その強制執行について、特に子の引渡しの強制執行というのは、今日もお話のあっているとおり、当該の子に極めて厳しい葛藤を強いることになる、その手続によって厳しい葛藤に言わばさらすことにもなるという
○室本政府参考人 まず、農業用ため池につきましては、近年、台風等による豪雨、大規模な地震により被災するケースが多発している一方で、築造から相当な年月がたつ、あるいは年代が不詳であるというふうなため池が非常に多いわけでございまして、そういった中で、権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑になっている、離農や高齢化によりまして管理組織が弱体化しているというふうな、日常の維持管理が適正に行われなくなることが
こうした報告によって、当初死因不詳等として交付された死体検案書などを基に作成された死亡統計が、解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査の結果等を踏まえた内容となって、我が国の死亡統計がより正確になることが期待されていると考えています。
○有田芳生君(続) ベトナム、二十二歳、男、就寝中にて死亡、不詳の内因死。中国、三十六歳、男、溺死。(発言する者あり)あなたはしっかりこういう現実を知りなさい。モンゴル、二十七歳、男、自宅で首をつって死亡。ベトナム、二十二歳、男、溺死。(発言する者あり)あなたが知らない事実を知りなさい。中国、二十八歳、男、凍死。ベトナム、二十一歳、女、低酸素脳症。中国、二十三歳、男、くも膜下出血。
今年の五月二十日、公訴時効となりまして、翌二十一日、容疑者不詳のまま書類送検、つまり実質的には捜査が終了したとのことです。 三年以上何の報告も発表も受けないまま、ひっそりと終わったことになっていますが、その後の捜査で判明した事実をお示しいただければと思います。
同じ統計によりますると、同じように刻みで申し上げますと、二百万円未満が八・三%、四百万円未満が二〇・九%、四百万から六百万円未満、ここが最頻値でございますが二五・七%、八百万円未満が一六・〇%、一千万未満が一一・二%、一千五百万円未満が九・八%、二千万円未満が三・一%、二千万円以上が三・二%、不詳一・七を含んだ数字でございます。
また、あわせて、このグラフにある不詳の一五・二というのも結構大きい数字だと思うんですね。多様化が進んだ中でもまだ、少し認められない部分やいろいろなことがあって、実際、そういう同性パートナーの方は書きにくくてここに入っているのかもしれないし。
ところが、第三管区の海上保安本部によりますと、米側からは、甲板士官に関する情報が提供されず、氏名不詳のまま送検したと、こういうふうに言われているんですね。 氏名は特定できていたんでしょうか。そもそも、アメリカ側に船体の調査や容疑者の事情聴取の情報の提供を求めたんでしょうか。アメリカの返答はどうだったんでしょうか。いかがですか。
八時二十分、集合郵便受けに新聞様のものをポストに投函したのを確認、十二時二十五分、有楽駅改札を出たところで氏名不詳の女、身長百五十センチぐらい、年齢三十五歳前後と接触、銀座インズ地下一階「月の雫」に入店、十四時三十分、演劇「銃口」を見る、十七時二十五分、演劇を終了し、同演劇を見ていた男女十名くらいと居酒屋に入る、十九時五十分、居酒屋から出た後、被疑者は女と手をつなぎながら、氏名不詳の男と三人でカラオケ